ふるさと納税で
日本を元気に!
地方で生まれ育ち都会に出てきた方には、
誰でもふるさとへ恩返ししたい想いがあるのではないでしょうか。
育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。
都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住んでいる自治体に納税することになります。
税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。
そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。
ふるさと納税
3つの大きな意義
第一
納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
第二
生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
第三
自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。
ふるさと納税
どんな仕組み?
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、
寄附額のうち2,000円を越える部
分について、
所得税と住民税から原則として全額が控除され
る制度です(一定の上限はあります。)
例えば
年収:700万
扶養家族:配偶者のみ
![興部町に「30,000円」を寄附した場合の控除例](https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/wp-content/themes/welcart_okkoisyo/images/about/figure1.png)
![興部町に「30,000円」を寄附した場合の控除例](https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/wp-content/themes/welcart_okkoisyo/images/about/figure1_pc.png)
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、
30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
興部町のふるさと納税「選べる使い道」
START
1月1日~12月31日までに寄附を
行った自治体が5か所以下である。
※同じ自治体に複数回寄附をしたとしても、
1か所とカウントします。
確定申告が必要な
ほかの事案がない。
※給与所得者(会社員等)であることが前提
※医療控除などの申告がある場合は確定申告が必要となります。こちらから確認してください。(参照:国税庁)
「ワンストップ申請」の場合
両方に当てはまる方は
利用できます
確定申告する必要のない給与所得者
であること(会社員など)
年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
1年間の寄附先が5自治体以下であること
同じ自治体に複数回寄附しても、1自治体1カウントとなります。
- ワンストップ特例制度の仕組みイメージ図 -
![ワンストップ特例制度の仕組みイメージ図](https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/wp-content/themes/welcart_okkoisyo/images/about/figure2.png)
1.ワンストップ特例申請は、寄附の翌年1月10日(必着)までに書類を提出してください。
2.(転居による住所変更など)提出済の申込内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年1月10日(必着)までに、変更届出書を提出してください。
3.受領証明書に記載されている寄附行為日が12月31日に間に合わなかった場合、税の控除を受けられるのは翌年分となります。
「確定申告」の場合
いずれかに当てはまる方は
確定申告が必要です
ふるさと納税以外の確定申告が必要
な方(自営業や高所得者の方等)
1年間(1月~12月)でふるさと納
税の寄附先が6自治体以上の方
- 確定申告の仕組みのイメージ図 -
![確定申告の仕組みのイメージ図](https://furusato.okoppe-hokkaido.jp/wp-content/themes/welcart_okkoisyo/images/about/figure3.png)
興部町から、ふるさと納税を行った証明として「寄附金受領証明書」をご指定の住所へ送付します。
この書類は、確定申告を行う際に必須の書類となりますので、お手元に届きましたら、大切に保管してください。
控除を受けるためには原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の「管轄の税務署」へ確定申告を行う必要があります。
- 寄附先の
自治体数 -
年間の寄附先に制限はなく、6自治体以上への寄附が可能
- 申請方法
-
年に一度、管轄の税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出
- 税金控除
の仕組み -
所得税からの還付、住民税からの控除
例: 寄附金額 24,000円
- 申請期限
-
寄附を行った
翌年の3月15日
あなたの上限額をチェック!
※あくまで目安であり、正確な計算はお住まい(ふるさと納税を行った翌年1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。
※最新の情報は、総務省のウェブサイトをご参照ください。